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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14291(T2005−14291/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイロ」及び「SIRO」の文字を二段に横書きしてなり、第23類、第24類及び第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年10月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年3月12日付け手続補正書により、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス」及び第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2526038号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイロン」の文字を横書きしてなり、平成3年3月18日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年2月26日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品への書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サイロ」及び「SIRO」の文字を二段に書してなるから、これより「サイロ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は「サイロン」の文字を書してなるから、これより「サイロン」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較すると、両称呼は「サイロ」の音を共通にし、その差異は、語尾において「ン」の音の有無にあるが、3音、4音という比較的短い音構成にあっては、たとえ語尾の音であってもその有無の差異は必ずしも微差ということはできない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両者は全体の語感・音調を明らかに異にし、彼此聞き誤ることなく十分聴別し得るものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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