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Trademark Appeal Case

商標使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30425(T2005−30425/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件審判請求に係る登録第3211617号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENDANGERED SPECIES」の欧文字を書してなり、平成5年11月30日に登録出願、第30類「コ―ヒ―及びココア,茶,菓子及びパン」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録は、平成17年5月13日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中、『菓子及びパン並びにこれらに類似する商品』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めるとし、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中、「菓子及びパン並びにこれらに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証を提出した。

被請求人は1990年にカロラータ株式会社(以下「カロラータ」という。)として設立されたものであり、社名の由来は会社代表者である「西澤 孝」が会社設立前、西イリアン、アフガニスタン、ヒンズークシュ山脈、インドネシア・モルツカス諸島等の探検を行い、1976年に高地性ジャノメチョウの新種を世界で初めて発見し、その蝶の新種名を「カロラータ」と命名する栄誉にめぐまれた。この「カロラータ」を社名として用い、20数年の多くの経験をもとに、自然の生態系・生物をテ一マにした商品の企画・開発を手掛け、商品を通じて社会へ情報を発信することを目的とする会社を設立し、現在にいたっている。(乙第1号)

事業内容としては「生態系を探求し、生物の正確な情報を伝える」というコンセプトを基に、多くのオリジナルブランドを立ち上げて、それらの商品企画、商品供給システムを築いてきた実績を有するものである。

多くのオリジナルブランドの中に本件商標が存在する。(乙第2号証ないし乙第3号証)

本件商標は、「絶滅の危機に瀕している生物の情報を発信する。」というコンセプトのもとで、自然や生物の愛好家に向けてより繊細な表現による生物を付した商品を開発してきているところである。被請求人は指定商品中「菓子及びパン」の分野においても本件商標を使用し、菓子を入れた包装用箱に付して使用している事実がある。(乙第5号証及び乙第6号証)

被請求人が本件商標を付した包装用箱を印刷するよう印刷所へ発注した事実がある。(乙第7号証及び乙第8号証)

さらに、印刷所から商品在庫倉庫業務を委託している「株式会社 富士ロジテック」へ出荷を依頼した事実と、印刷所が該商品を納品した事実がある。(乙第9号証ないし乙第12号証)

これら商品の主な販売先は、国内の主要な博物館、動物園、サファリパーク、植物園、昆虫館、水族館、美術館、科学館、テーマパーク、その他自然保護団体の専門店等、全国津々浦々に存在し、その取り引きにおいても明らかな事実がある。(乙第4号証及び乙第13号証ないし乙第18号証)

以上の事実から、本件商標は、指定商品中「菓子及びパン」について、継続して3年以上日本国内において商標権者である被請求人により使用されていることが明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出した乙号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第6号証は、平成17年6月17日撮影の「包装用箱」の写真である。その平面写真に朱色の多少丸文字で「ENDANGERED」と「SPECIES」の文字が二段併記されているのが認められる。また、その底面写真に多少丸文字で「ENDANGERED」と「SPECIES」の文字が二段併記され、その下に「エンデンジャードスピーシーズ」の片仮名文字及び「バタースイートパイ」、名称欄に「パイ」の表示、販売者欄に「カロラータ株式会社」の文字が認められる。そして、内容物「菓子」を表示した写真では、パイ菓子が確認できる。

(イ)乙第8号証は、平成16年7月21日付けの発注書であり、その商品名欄に「エンデンジャードスピーシーズ バタースイートパイ(パッケージ)」、数量「6,000」と記載されており、カロラータが株式会社協進印刷(以下「協進印刷」という。)へ包装用箱の印刷を発注したことが認められる。

(ウ)乙第12号証は、平成16年12月2日付けの納品書であり、その品名・規格欄に「エンデンジャードスピーシーズ バタースイートパイ」、数量「480」と記載されており、協進印刷がカロラータへ上記商品(包装用箱)を納品したことが認められる。

(エ)乙第13号証は、平成16年7月22日付けの注文伝票であり、その商品名欄に「エンデンジャードスピーシーズ バタースイートパイ」、数量「3」と記載されており、なかがわ水遊園がカロラータへ上記商品(パイ菓子)を注文したことが認められる。

(オ)乙第17号証は、平成16年8月5日付けの売上伝票であり、その商品コード/商品名欄に「エンデンジャードスピーシーズ バタースイートパイ」と記載されており、カロラータがなかがわ水遊園へ上記商品(パイ菓子)を販売したことが認められる。

(2)しかして、本件商標と上記乙各号証において使用されている「ENDANGERED」と「SPECIES」を二段併記した文字及び「エンデンジャードスピーシーズ」の片仮名文字(以下、これらをまとめて「使用商標」という。)とを比較するに、本件商標は、前記1のとおり「ENDANGERED」と「SPECIES」の文字を一文字程度間隔をあけて書してなるのに対し、使用商標は、上記のとおり、本件商標と同一の構成文字を二段に書してなるもの、また、その読みを片仮名文字で表記したものと認められるから、両商標はその構成態様及び書体を異にするものであるが、それぞれの構成文字全体に相応して「エンデンジャードスピーシーズ」の同一の称呼を生じるものと認められる。

そうとすれば、両商標は、社会通念上同一の商標とみて差し支えないというべきである。

以上のとおり、被請求人(出願人)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求に係る指定商品中「菓子」について使用していたことを認めることができる。

一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「菓子及びパン並びにこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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