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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30073(T2006−30073/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4183717号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日に登録出願、第42類「そばの提供」を指定役務として、同10年9月4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

被請求人は、本件商標をその指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標には、専用使用権者、通常使用権者が存在しない(甲第1号証 商標登録原簿の写し)。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、昭和40年8月に小田急新宿駅地下構内に「箱根そば新宿」として、箱根そば1号店を開業。以後、小田急線主要駅に箱根そばを順次開業し、昭和51年6月26日には、飲食業(スタンドそば)の商号を「本陣」として、東京法務局新宿出張所に登記。昭和51年7月8日に、「箱根そば本陣」を小田急線新宿駅西口地下コンコースに開業し(乙第3号証の1ないし3)、平成3年3月9日に、小田急新宿駅西口コンコースの改良工事に伴い、現在の場所に移設し、店名も「箱根そば本陣」から「生そば箱根本陣」に変更し、現在に至っている(乙第4号証)。

被請求人は、乙第2号証の1ないし3に示すとおり、本件商標を現在、東京都新宿区西新宿1−1−3新宿駅地下コンコース内にて、指定役務「そばの提供」に使用しているものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第2号証の1は、生そば箱根本陣と称する店舗の入り口付近の写真であり、乙第2号証の2は、上記店舗入り口の右端に掲げられている大きなメニューの写真であり、乙第2号証の3は、そのメニューの写真中の本件商標が写っている部分を拡大した写真であって、該メニューには、本件商標と同一の構成からなる商標が表示されており、各種のそば・うどんの写真とともに、その値段が表示されている。

そして、被請求人の主張によれば、乙第2号証の1ないし3の写真は、株式会社小田急レストランシステム箱根そば事業支配人の遠藤健一が平成18年2月17日に撮影したものであり、また、被請求人は、昭和40年8月に小田急新宿駅地下構内にスタンドそば(立ち食いそば)店を開業以来、スタンドそば(立ち食いそば)の営業を行っており、平成3年3月9日に、小田急新宿駅西口コンコースの改良工事に伴い、現在の場所に移設し、店名も「生そば箱根本陣」に変更して現在に至っているものである旨述べ、当時の写真(コピー)及びイラスト(コピー)を乙第3号証の1ないし3及び乙第4号証として提出している。

そうとすれば、本件商標をその指定役務について使用していた時期を証明する取引書類等の具体的な書証は提出されていないが、乙第2号証の1ないし3に被請求人が主張している被請求人店舗についての一連の経緯を総合してみれば、被請求人は、昭和40年8月以来継続して、新宿駅地下コンコース等において、スタンドそば(立ち食いそば)の営業を行っていたことが窺えるところである。

そして、店名を「生そば箱根本陣」と変更したとされる平成3年3月9日以降、本件商標と略同一の商標を継続して使用していたものと推認し得るから、本件審判の請求の登録(平成18年2月3日)前3年以内に、被請求人の営業する新宿駅地下コンコースの店舗において、「そばの提供」の役務について本件商標が使用されていたとみるのが相当である。

これに対して、請求人は、何ら反論していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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