結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30195(T2006−30195/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4386256号商標(以下「本件商標」という。)は、「The Little Artist」の文字を書してなり、平成11年2月8日に登録出願、第42類「記念アルバムの編集・制作,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、同18年2月28日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中「デザインの考案」ついての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定役務中「デザインの考案」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
甲第1号証記載の態様よりなる本件商標は、請求人の調査によると商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用された事実が無く、さらに商標登録原簿には専用使用権者及び通常使用権者の登録がなされていない。
以上のように、本件商標は、請求に係る役務について審判請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないことは明らかである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証(枝番を含む。)を提出した。
商標権者は、平成12年6月、同人が代表権を持つ株式会社リトルアーティスト社に対し本件商標のライセンスの使用許諾を与え、同社はこのライセンスを利用してデザインの考案を含む事業を継続して行っている(商号としては平成11年3月から)。同社は、平成16年4月、社名を株式会社マーズデザインワークショップと変更し、デザインビジネスの強化を図る構想の中で、本件商標のライセンスを使った子ども関連企業への営業戦略を計画中であり、今後、本件商標の一層の利用を考えている。また、商標権者は、この法人の活動を補完し、同時により社会的な活動を実施すべく、平成15年9月、特定非営利活動法人リトル・アーティストを設立し代表理事に就任。相乗効果により本件商標であるリトルアーティストのブランド価値を高め、事業の拡大を目指している。これらの活動により、現状取引先を始めとするデザイン市場において、本件商標とサービス内容が同社のサービスであることの認識も広く定着している。
請求人の審判請求の理由には、本件商標が継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないとあるが、請求の3年前(平成15年3月)以降も商標権者である平井亙が使用許諾を与えた株式会社リトルアーティスト社(現・株式会社マーズデザインワークショップ)が本件商標ライセンスを使用して事業を行っている。
(1)被請求人の提出した証拠によれば、以下が認められる。
ア 宣誓書(乙第1号証)及び陳述書(乙第2号証)によれば、被請求人は、平成12年5月、株式会社リトルアーティスト社(以下「通常使用権者」という。)に対して、本件商標の使用を許諾したことが認められる。
イ 通常使用権者から株式会社MAN90に対する平成15年9月末日発行の請求書(乙第7号証の(3))には、「MANage Vol.2 編集、デザイン費」、請求金額「210,000」として、その内容欄に「デザイン料」、数量欄に「一式」、合計欄に「100,000」の各記載があり、当該請求書の右上には、「The」「Little Artist」の文字が二段に表示されている。
ウ 「MANage」(乙第10号証)には、発行人以下に、「デザイン:」として通常使用権者の名称が記載されている。
(2)本件商標は「The Little Artist」からなるものであるところ、前記(1)イの使用商標は、二段に表されているが、構成を同一にする欧文字が表示されており、称呼「ザリトルアーチスト」を共通にし、観念上の変動はないから、当該使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
そして、使用に係る役務は「デザインの考案」と認め得るものである。
(3)以上のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国において通常使用権者が、取消請求に係る指定役務について本件商標の使用をしたと認め得るものである。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定役務に使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条に照らし、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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