結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10684(T2005−10684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月10日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定商品中『ギターの調弦部』との関係から、取引者・需要者が、単に商品『ギター其の他の弦楽器』の品質・形状を表示するものとして理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、これに接する需要者、取引者をして何人かの業務に係る商品であることを認識でき得ず、商標法上において自他商品識別標識としての識別力を有さないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの図形よりなるところ、該図形は、具体的な商品等の形状を表したものとは認められない平面商標であると認められる。
そして、本願商標が原審説示の商品の品質、形状を表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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