結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6391(T2006−6391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Jurius Village」の文字を横書きしてなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2603482号商標(以下「引用商標」という。)は、「JULIUS」及び「ジュリアス」の文字を二段書きしてなり、平成3年7月3日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録された後、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成15年10月29日に指定商品の書換登録があった結果、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品になっているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Jurius Village」の文字よりなるところ、「Jurius」の文字と「Village」の文字との間にスペースを有しているものの、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、これより生ずると認められる「ジュリアスビレッジ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、原審説示のように、殊更「Jurius」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難いものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジュリアスビレッジ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より単に「ジュリアス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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