結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23485(T2005−23485/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブラックショット」の片仮名文字と「Blackshot」の欧文字を二段に併記してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成17年3月2日に登録出願されたものである。
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3240473号商標は、「ショット」の片仮名文字と「SHOT」の欧文字を二段に併記してなり、平成5年10月6日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録がされたものである。
(2)登録第4589910号商標は、「ショット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。
本願商標は、「ブラックショット」の片仮名文字と「Blackshot」の欧文字を二段に併記してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その構成全体に相応して生ずる「ブラックショット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、かつ、本願商標全体からは、「黒い弾丸」の如き意味合いも容易に想起されるものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「ブラック」及び「Black」の文字が、「黒、黒い」等の色彩を表す語であるとしても、これが直ちに指定商品の品質等を表すものとはいい難いものであり、かかる構成においては、「ブラック」及び「Black」の文字部分を捨象して、単に「ショット」及び「shot」の文字部分をもって取引に資するとはいい難く、むしろ、「ブラックショット」及び「Blackshot」の構成全体をもって、認識し、把握されるものというのが自然である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ブラックショット」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「ショット」の称呼をも生ずることを前提とし、引用商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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