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Trademark Appeal Case

指定商品記載の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12791(T2000−12791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STARASEPT」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類「製本用機械器具,包装用機械器具,紙工用機械器具」及び第16類「紙類,包装用材料,包装用及び貯蔵用の紙・厚紙・プラスチック・金属製ホイル・ラミネート材料,紙・厚紙・プラスチック・金属製ホイル・ラミネート材料製の包装用容器・包装用シート・包装用袋・包装用フィルム,プラスチック又は金属製ホイルの多重構造包装用バッグ及び包装用袋,食料品及び液状製品の包装用並びに貯蔵用金属被覆プラスチック」を指定商品として、平成11年6月29日に登録出願されたものである。

指定商品については、平成12年4月12日付け手続補正書により、第7類の指定商品について「工業用製本用機械器具,包装用機械器具,紙工用機械器具」と補正され、その後、更に、当審において平成18年9月21日付け手続補正書により、第16類の指定商品について補正された結果、本願商標の指定商品は、第6類「包装用金属箔,金属箔製の包装用容器・包装用袋,金属箔の多層構造製の包装用材料,金属箔の多層構造製の包装用容器・包装用袋,金属箔の多層構造製の包装用シート・包装用フィルム」、第7類「工業用製本用機械器具,包装用機械器具,紙工用機械器具」、第16類「紙類,紙製包装用材料,紙・厚紙製の包装用容器・包装用袋,プラスチック製包装用材料,プラスチック製包装用袋,プラスチックの多層構造製の包装用材料,プラスチックの多層構造製の包装用袋,プラスチックの多層構造製の包装用シート・包装用フィルム」及び第20類「プラスチック製包装用容器,プラスチックの多層構造製の包装用容器」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定商品中、『第7類 製本用機械器具,第16類 包装用材料,包装用及び貯蔵用の紙・厚紙・プラスチック・金属製ホイル・ラミネート材料,紙・厚紙・プラスチック・金属製ホイル・ラミネート材料製の包装用容器・包装用シート・包装用袋・包装用フィルム,プラスチック又は金属製ホイルの多重構造包装用バッグ及び包装用袋,食料品及び液状製品の包装用並びに貯蔵用金属被覆プラスチック』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

本件について、願書記載の指定商品中、第16類「包装用材料,包装用及び貯蔵用の紙・厚紙・プラスチック・金属製ホイル・ラミネート材料,紙・厚紙・プラスチック・金属製ホイル・ラミネート材料製の包装用容器・包装用シート・包装用袋・包装用フィルム,プラスチック又は金属製ホイルの多層構造包装用バッグ及び包装用袋,食料品及び液体製品の包装用並びに貯蔵用金属被覆プラスチック」の表示については、平成12年4月12日付け意見書の理由及び商品見本を徴するに、例えば、以下の商品表示が適切と認められる。したがって、以下の商品名を参考にして、該指定商品の表示を、適切な表示に補正されたい。

第6類「包装用金属箔,金属箔製の包装用容器・包装用袋,金属箔の多層構造製の包装用材料,金属箔の多層構造製の包装用容器・包装用袋,金属箔の多層構造製の包装用シート・包装用フィルム」

第16類「紙製包装用材料,紙・厚紙製の包装用容器・包装用袋,プラスチック製包装用材料,プラスチック製包装用袋,プラスチックの多層構造製の包装用材料,プラスチックの多層構造製の包装用袋,プラスチックの多層構造製の包装用シート・包装用フィルム」

第20類「プラスチック製包装用容器,プラスチックの多層構造製の包装用容器」

4 当審の判断

本願商標は、上記審尋に対して、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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