結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16783(T2005−16783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1
登録第4141038号商標は、「あいてむ」の文字を横書きしてなり、平成8年7月15日登録出願、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、同10年5月1日に設定登録されたものである。
(2)引用商標2
登録第4230581号商標は、「ITEM」及び「アイテム」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日登録出願、第35類「職業のあっせん」を指定役務として、同11年1月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「AiDEM」の欧文字を、「i」は赤色に、他の欧文字を青色にして、同大・等間隔で横書きしてなるところ、その構成文字より「アイデム」の称呼を生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標1及び2は、上記の構成よりなるところ、各構成文字より、ともに「アイテム」の称呼を生ずるとするのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「アイデム」の称呼と引用各商標より生ずる「アイテム」の称呼とを比較するに、両称呼の差異は第3音における「デ」と「テ」の音の差異とはいえ、「テ」の音は澄んだ音として聴取される清音であるのに対して、「デ」の音は重く響く濁音であり、その音質に明らかな差異を有するばかりでなく、両者はともに4音という比較的短い音構成からなる上に、それぞれ二音節に称呼されるから、後半の音節の冒頭部分となる「デ」と「テ」の音の差異は更に明瞭なものとなり、これが両称呼全体に与える影響は決して小さくないというのが相当である。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標は、特段の意味合いを有しない造語と認められるから、本願商標と引用各商標とは、観念において比較すべくもなく、かつ、外観上も容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。