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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7434(T2006−7434/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、国際的に著名なインドの観光地名「DARJEELING」を有するから、該文字に照応する「インド製の商品」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2321443号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、別掲のとおり、「DARJEELING DAYS」の文字よりなるところ、「DARJEELING」の文字と「DAYS」の文字との間にスペースを有しているものの、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、これより生ずると認められる「ダージリン(グ)デイズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「DARJEELING」の文字(語)が、原審説示のような意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、「DARJEELING DAYS」の文字全体をもって一体不可分の造語と認識し、理解されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものというのが相当であるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本願商標は、上述のとおり、「DARJEELING DAYS」の文字全体をもって一体不可分の造語と認識し、理解されるものであって、その構成文字全体に相応して「ダージリン(グ)デイズ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標から「デイズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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