1 本願商標
本願商標は、標準文字で「SPRI」の文字を標準文字で書してなり、平成15年4月16日に登録出願された商願2003−30942を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第28類「運動用機械器具,新体操用具,重量挙げ用具,ボクシング用具,メディシンボール,運動用ボール,縄跳び用の縄,手動式身体鍛錬用運動器具,バランスボード,その他の運動用具」を指定商品として、同16年6月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品について平成17年3月17日の手続補正書により「運動用機械器具,新体操用具,重量挙げ用具,ボクシング用具,メディシンボール,運動用ボール,縄跳び用の縄,手動式身体鍛錬用運動器具,バランス感覚トレーニング用器具,その他の運動用具」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4600583号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年11月16日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「SPRI」の文字を標準文字により書してなるところ、その全体の構成文字に相応し「スプリ」の称呼が生じるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおり図形とその下部に「SPRIS」の文字を表してなるところ、該図形部分と文字部分とは常にこれを一体のものとしてみなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、「SPRIS」の文字のみも独立して自他商品の識別機能を有するものであって、該文字部分に相応し「スプリス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「スプリ」の称呼と引用商標より生ずる「スプリス」の称呼を比較するに、両者は語頭より3音目に至る「スプリ」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するのみであるが、該差異音「ス」は、その前音が弱音「リ」であることから明瞭に発音、聴取されるばかりでなく、全体として3音と4音という短い音構成において「ス」の音の有無の差がその称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、それぞれ全体として称呼するときには十分に区別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上相紛れるおそれがないものであり、又共に造語よりなるものであるから観念上比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても類似の商標ということは出来ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。