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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8567(T2005−8567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第39類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同17年1月19日付け手続補正書、当審における同年6月8日付け手続補正書及び同18年10月13日付け手続補正書により、第9類「センサーにより侵入者を検知して警報を発するドア用防犯監視装置,圧縮天然ガスステーション用装置,オゾン発生器,電解槽,自動販売機,侵入者検知器,理化学機械器具,電池,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「携帯又は設置型の端末機器から通信ネットワークを利用して遠隔に位置する機器類の使用状態情報・運転状態情報監視,携帯又は設置型端末機器から通信を利用して遠隔に位置する機器類の使用状態情報・運転状態情報の監視,各種センサーからなる防犯システムの設計,省エネルギーの調査・研究に関する情報の提供,二酸化炭素排出削減手段の調査・研究に関する情報の提供,ごみ削減手段の調査・研究に関する情報の提供,コージェネレーションシステムに関する調査・研究,天然ガス自動車の開発に関する調査・研究,熱供給の開発に関する調査・研究,冷熱利用の開発に関する調査・研究,暖冷房装置の開発に関する調査・研究,自動検針システムに関する調査・研究,公害防止に関する調査・研究,省エネルギーに関する調査・研究,熱の有効利用に関する調査・研究,燃料電池発電装置の開発に関する調査・研究,地域暖冷房システムに関する調査・研究,ガスエンジンの開発に関する調査・研究,エネルギーに関する試験又は研究,バイオマス(生物エネルギー)に関する試験・検査又は研究,環境関連技術・エネルギー関連技術・廃棄物・大気中への排出物質・環境問題・環境上のリスクと安全に関する調査及び研究に関する情報の提供,建築物の省エネルギー設計,建築物における室内環境やエネルギー消費量の評価・解析,石炭・原子力又は代替エネルギー技術に関する研究開発,都市計画における太陽光エネルギー・河川水保有熱エネルギー・工場廃熱エネルギー・下水排熱エネルギー及びごみ焼却エネルギーの有効利用に関する試験・研究又は調査,都市開発における電力・冷房・暖房・給湯のエネルギー需要に関する試験・研究又は調査,未利用エネルギーに関する試験・研究又は調査,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,ガスメータの貸与,暖冷房用の熱媒の熱使用量を計測する熱量計の貸与,水の温度及び通過量の測定装置の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用1 登録第4401660号(商願平10−043964)(商標の構成は別掲2のとおり。)

引用2 登録第4432367号(商願平11−078202)

引用3 登録第4473100号(商願平11−103116)

引用4 登録第4475992号(商願平9−146515)

引用5 登録第4478679号(商願2000−001388) (商標の構成は別掲3のとおり。)

引用6 登録第4487259号(商願2000−010967) (商標の構成は別掲4のとおり。)

引用7 登録第4715754号(商願2002−083068)

引用8 登録第4721344号(商願2003−015116) (商標の構成は別掲5のとおり。)

引用9 登録第4730264号(商願2002−108636)

引用10 登録第4735784号(商願2003−057485)

引用11 登録第4772350号(商願2003−083957)

3 当審の判断

(ア)引用2ないし4、引用7及び引用9ないし11商標について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用2ないし4、引用7及び引用9ないし11商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、上記引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。

したがって、上記引用各商標との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(イ)引用1、引用5及び6並びに引用8商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「セーフティ」の片仮名文字を中央部に横書きし、その左部には黒く塗りつぶした十字中に白抜きで小さく「プラス」の片仮名文字を横書きした図形を、一方、その右部には携帯電話と思しき図形を、それぞれバランスよく配置し、右部の携帯電話のアンテナ部分から左部の十字に向けて、大小の黒球を遠近感をもって放物線状に連結し、恰も携帯電話から十字に向けて電波が発信されているかのようにまとまりよく一体的に描いた構成からなるものである。そして、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体を一つの識別標識として認識するとともに、中央部に大きく顕著に表してなる「セーフティ」の文字部分に着目し、「セーフティ」の称呼をもって取引に当たることもあるということはできても、その左部の十字部分のみを分離抽出し、これを独立した識別標識と認識し、かつ、称呼するとはいい難いものである。

一方、引用1、引用5及び6並びに引用8商標は、それぞれ、別掲2ないし5のとおり、十字図形中に黒字又は白抜きで、「プラス」の片仮名文字又は「PLUS」の欧文字を横書きした構成からなる、あるいは、該構成を含む態様からなるものである。

そして、仮に、上記引用各商標における十字中に「プラス」又は「PLUS」の文字を横書きしてなる構成がそれぞれ独立した識別標識として機能するものであるとしても、本願商標を構成する黒く塗りつぶした十字中に白抜きで小さく「プラス」の片仮名文字を横書きした部分が、独立した識別標識として機能し得ないことは、上記のとおりであるから、本願商標と上記引用各商標とは、外観及び称呼において明らかな差異を有する非類似の商標というべきである。

また、本願商標は、上記引用各商標とは観念においては、比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と上記引用各商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と上記引用各商標とが外観及び称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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