結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−574(T2006−574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DENIM PLUS」の欧文字と「デニムプラス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に、欧文字の「PLUS」若しくは「Plus」又は片仮名文字の「プラス」の文字よりなる若しくはそれらを組み合わせてなる又はそれらを構成中に含む登録第410989号商標外21件(以下まとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「DENIM PLUS」及び「デニムプラス」の文字を二段に書してなるところ、構成中、上段の「DENIM PLUS」の欧文字部分は、「DENIM」と「PLUS」に半角程の間隔を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものであり、かつ、下段の「デニムプラス」の片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定するものと無理なく理解できるものであるから、該片仮名文字部分より生ずる称呼が本願商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「デニムプラス」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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