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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14225(T2005−14225/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲に示したとおりの構成よりなり,願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年8月6日に登録出願,その後,指定商品又は指定役務については,当審における同17年7月25日付け提出の手続補正書をもって,最終的に第16類「雑誌」及び第35類「広告」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,ローマ文字の1字「R」と2桁の数字「25」を結合して「R25」と表してなるものであるから,これは,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲に示したとおり,アルファベットの18番目の文字「R」とアラビア数字の2文字「25」とを連綴してなる「R25」の文字をゴシック体で表してなるところ,通常このようなものは,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものというを相当とする。

ところで,請求人(出願人)は,指定商品又は指定役務を第16類「雑誌」及び第35類「広告」に補正した上で,本願商標は,出願人が無料で配布する雑誌,いわゆる「フリーマガジン」の名称(題号)として,現に大々的に使用されている商標である旨主張し,その証拠方法として,甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。)を提出している。

そして,請求の全趣旨に照らして,以下の事実が認められる。

当該雑誌は,2004年7月1日に正式に創刊され,現在に至るまで,毎週木曜日に継続的に発行されているフリーマガジンであり,東京メトロ,都営地下鉄,東急,京急,西武,東武,京成等の鉄道の各駅をはじめ,コンビニエンスストア,書店,飲食店,携帯電話ショップの店頭などに専用のラックを設置して,毎週の発行日にこれらのラックに装填し,読者が通勤途中などの往来で当該ラックから本件雑誌を自由に抜き取っていくという形態で発行され,その部数も年間50号を毎回60万部程度の配布に上るものである。

また,当該雑誌の表紙及び裏表紙に本願商標と書体を含め同一の構成からなる商標「R25」が表示され,本願商標が,本件雑誌の名称(題号)として表記されて使用されていると把握されるものであって,当該雑誌は,政治情報,ビジネス情報,スポーツ情報,芸能情報,商品販売情報,TV番組情報などのありとあらゆる情報の掲載に加え,著名人のインタビュー,著名作家による連載小説やエッセイ,漫画等々と広告記事から構成され,全体として,毎号50頁程度に編纂されており,掲載されている内容は,市販されている雑誌とおおむね同様といえるものである。

さらに,本件雑誌は,無料で配布されているが,その収益は,広告収入で賄われていることから見れば,広告媒体としても機能し,請求人は,本願商標をその指定役務「広告」に使用しているとも認め得るものである。

以上の事実を総合すれば,本願願標は,その指定商品又は指定役務について,永年盛大に使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。

してみれば,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するものであるとしても,同条第2項を適用して登録すべきものである。

したがって,原査定は,取り消すべきである。

その他,政令で定める期間内に本件についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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