結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4587(T2005−4587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUNG」の文字と「ラング」の文字とを二段に書してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
登録第4830872号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイオ・ラング」の文字と「BIO・LUNG」の文字とを二段に書してなり、平成16年5月14日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月7日に設定登録されたものである。
引用商標は、前記のとおり「バイオ・ラング」「BIO・LUNG」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「バイオラング」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであることより、その構成文字中の「ラング」「LUNG」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「バイオラング」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、引用商標より「ラング」(肺)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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