結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6254(T2006−6254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「ジーンズパンツ,その他のデニム製ズボン」を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3253353号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年7月28日に登録出願、第25類「洋服」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、ジーンズのヒップポケット及びそれに付されたステッチを表したものと認められるところ、その構成は、共に、ポケット形状の外周近くでおおむねその形状に沿って五角形を形成する2本のステッチからなる点において共通するものである。
しかしながら、本願商標は、ヒップポケットの右下部分に、赤色のステッチが顕著に表示されているのに対し、引用商標には、かかるステッチは表示されていない。
また、本願商標は、ステッチがヒップポケットの内側に表示されているのに対して、引用商標は、ステッチがヒップポケットの右上外側にまではみ出している。
さらに、本願商標は、ヒップポケットの最も内側の左右のステッチが下すぼまりに表示されているのに対して、引用商標は、ヒップポケットの最も内側の左右のステッチがほぼ垂直に表示されている。
加えて、本願商標は、ステッチがヒップポケットの下部中央で交差していないが、引用商標は、ステッチがヒップポケットの下部中央で交差している。
そうすると、これらの差異を有することにより、本願商標と引用商標とは、その全体から受ける印象が異なり、これに接する看者は、それぞれを異なったものとして認識し、記憶するとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察したとしても、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。