結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17329(T2005−17329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コミックi」及び「コミックアイ」の文字を二段に書してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同17年9月8日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4825962号商標(以下「引用商標」という。)は、「COMIC HIGH」及び「コミックハイ」の文字を二段に書してなり、平成16年1月20日登録出願、第16類「漫画を内容とする雑誌・新聞」を指定商品として、同年12月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「コミックアイ」の称呼を生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「コミックハイ」の称呼を生ずるとするのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「コミックアイ」の称呼と引用商標より生ずる「コミックハイ」の称呼とを比較するに、両称呼の差異は第4音における「ア」と「ハ」の音の差異とはいえ、両者はともに5音という比較的短い音構成からなる上に、両称呼は、「コミック」と「アイ」、「コミック」と「ハイ」との間に、それぞれ一拍をおいて称呼されるものであり、後半の「アイ」の「ア」及び「ハイ」の「ハ」の音は、語頭音と同様に明瞭に発音・聴取されることとなるものであるから、これらの音の差異は明瞭なものとなり、これが両称呼全体に与える影響は決して小さくないというのが相当である。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念のいずれにおいても容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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