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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23330(T2005−23330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARIBBEAN THERAPY」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CARIBBEAN THERAPY』の欧文字を書してなるところ、その構成中『CARIBBEAN』及び『THERAPY』の文字は、各々『カリブ人(の),カリブ海の』及び『治療。療法。薬や手術などによらない心理療法や物理療法をいう。』を意味する英語として親しまれた語であるから、全体として『カリブ海における療法』『カリブ式の療法』程の意味を認識させるものと認める。そして、カリブ諸国において、例えば、『マヤ泥を使ったマッサージ』『カリブ海の海藻を使った海藻ボディーマッサージ』『マヤ独特のエキゾチックな風習を取り入れたオリジナルマッサージ』『バハママッサージ』『カリブ海のオリーブの実から抽出したオイルで顔のリンパをマッサージ』等と称して、カリブ諸国において各地域独自のマッサージセラピーやアロマセラピーなどのエステティックセラピーを提供する施設が多数存在し、各種の化粧品、香料類、せっけん類等が使用されているところである。そうとすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、単に『カリブ海周辺の地域におけるエステティックセラピーで使用されている商品』あるいは『カリブ海周辺の地域で製造されたエステティックセラピー用の商品』であるという商品の品質、産地、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「CARIBBEAN THERAPY」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「CARIBBEAN」の文字が「カリブ人(の)、カリブ海の」等の意味を、及び「THERAPY」の文字が「治療。療法。薬や手術などによらない心理療法や物理療法をいう。」の意味を有する英語として、それぞれ知られている語であるとしても、これらが結合した「CARIBBEAN THERAPY」の文字よりは、直ちに原審説示のように、「カリブ海における療法」又は「カリブ式の療法」といった意味合いを認識させるとまではいい難く、例えば、「アロマセラピー」または「タラソテラピー」のように、特定のアジアンエステ等を表す語として、直接的、具体的に認識されるものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したところ、請求人(出願人)以外の者が、該「CARIBBEAN THERAPY」の文字を特定の商品の品質、産地、用途等を表示するものとして、普通に使用している事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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