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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23330(T2005−23330/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23330(T2005−23330/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23330(T2005−23330/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARIBBEAN THERAPY」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CARIBBEAN THERAPY』の欧文字を書してなるところ、その構成中『CARIBBEAN』及び『THERAPY』の文字は、各々『カリブ人(の),カリブ海の』及び『治療。療法。薬や手術などによらない心理療法や物理療法をいう。』を意味する英語として親しまれた語であるから、全体として『カリブ海における療法』『カリブ式の療法』程の意味を認識させるものと認める。そして、カリブ諸国において、例えば、『マヤ泥を使ったマッサージ』『カリブ海の海藻を使った海藻ボディーマッサージ』『マヤ独特のエキゾチックな風習を取り入れたオリジナルマッサージ』『バハママッサージ』『カリブ海のオリーブの実から抽出したオイルで顔のリンパをマッサージ』等と称して、カリブ諸国において各地域独自のマッサージセラピーやアロマセラピーなどのエステティックセラピーを提供する施設が多数存在し、各種の化粧品、香料類、せっけん類等が使用されているところである。そうとすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、単に『カリブ海周辺の地域におけるエステティックセラピーで使用されている商品』あるいは『カリブ海周辺の地域で製造されたエステティックセラピー用の商品』であるという商品の品質、産地、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「CARIBBEAN THERAPY」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「CARIBBEAN」の文字が「カリブ人(の)、カリブ海の」等の意味を、及び「THERAPY」の文字が「治療。療法。薬や手術などによらない心理療法や物理療法をいう。」の意味を有する英語として、それぞれ知られている語であるとしても、これらが結合した「CARIBBEAN THERAPY」の文字よりは、直ちに原審説示のように、「カリブ海における療法」又は「カリブ式の療法」といった意味合いを認識させるとまではいい難く、例えば、「アロマセラピー」または「タラソテラピー」のように、特定のアジアンエステ等を表す語として、直接的、具体的に認識されるものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したところ、請求人(出願人)以外の者が、該「CARIBBEAN THERAPY」の文字を特定の商品の品質、産地、用途等を表示するものとして、普通に使用している事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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