結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14412(T2006−14412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年9月7日付け手続補正書により、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2552811号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラチナフォトン」の文字を書してなり、平成3年5月23日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年10月27日に第17類及び第22類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品への書換登録がされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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