結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23555(T2005−23555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SENDFILE」の文字と、「センドファイル」の文字を二段に書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年12月14日に登録出願、そして、指定役務に関しては、平成17年7月4日付けの手続補正書により、第35類「電子計算機によるファイルの管理」及び第42類「電子計算機プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『信号などを送る』といった意味の『SEND、センド』の文字に、『電算機における記憶領域』といった意味の『FILE、ファイル』の文字とを結合して、『SENDFILE』、『センドファイル』を二段に書してなるものであり、これを本願指定役務の『電子計算機によるファイルの管理』や『電子計算機用プログラムの提供』との関係からみると、『電算機における記憶領域に信号などを送る』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(方法・内容)を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に書してなるものであり、全体の構成文字から生ずる「センドファイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「SEND(センド)」の文字が「発送する。届けさせる。発信する」等の意味を有する語であり、「FILE(ファイル)」の文字が「コンピュータで、意味的なまとまりをもったデータの集まり。また、それを格納する記憶装置。」の意味を有していたとしても、これらを一連に書した「SENDFILE(センドファイル)」の構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難いものであることから、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「SENDFILE(センドファイル)」の文字が、本願指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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