sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「SENDFILEの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23555(T2005−23555/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23555(T2005−23555/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SENDFILEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23555(T2005−23555/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SENDFILEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SENDFILE」の文字と、「センドファイル」の文字を二段に書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年12月14日に登録出願、そして、指定役務に関しては、平成17年7月4日付けの手続補正書により、第35類「電子計算機によるファイルの管理」及び第42類「電子計算機プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『信号などを送る』といった意味の『SEND、センド』の文字に、『電算機における記憶領域』といった意味の『FILE、ファイル』の文字とを結合して、『SENDFILE』、『センドファイル』を二段に書してなるものであり、これを本願指定役務の『電子計算機によるファイルの管理』や『電子計算機用プログラムの提供』との関係からみると、『電算機における記憶領域に信号などを送る』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(方法・内容)を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に書してなるものであり、全体の構成文字から生ずる「センドファイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「SEND(センド)」の文字が「発送する。届けさせる。発信する」等の意味を有する語であり、「FILE(ファイル)」の文字が「コンピュータで、意味的なまとまりをもったデータの集まり。また、それを格納する記憶装置。」の意味を有していたとしても、これらを一連に書した「SENDFILE(センドファイル)」の構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難いものであることから、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「SENDFILE(センドファイル)」の文字が、本願指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。