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Trademark Appeal Case

記号的欧文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9278(T2005−9278/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EA GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年12月24日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,コンピュータネットワークを介してダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,コンピュータネットワークを介してダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,オンラインによる画像・映像又は音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),コンピュータネットワークその他の通信回線を用いて行うゲーム大会の企画・運営又は開催,その他のゲーム大会の企画・運営又は開催,ゲームイベントの企画・運営・開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表すために普通に用いられる記号・符号表示の一類型と認められる欧文字2字の『EA』と、遊び、ゲーム、遊戯設備(道具)、ゲーム用品等の意味を有する英語『GAME』の複数形と認められる『GAMES』の文字とで、『EA GAMES』と標準文字により表してなるから、これを本願指定商品又は指定役務中の、例えば、携帯電話機用のゲームプログラム、オンラインによるゲームの提供等の『GEMES』の文字に照応する商品又は役務に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、当該商品の品番・等級及び品質、用途を、あるいは、同じく役務の品番・等級及び質、提供の用に供する物並びに用途を表したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品又は役務であるのかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EA GAMES」の文字よりなるところ、外観上、「EA」と「GAMES」の間が一文字分空いているとしても、僅か7文字という簡潔な文字構成でまとまりよく一体的に表示してなるものであり、その全体より生ずる「イーエーゲームス」の称呼も、決して冗長というものでもなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、原査定は、「EA」の文字を商品の形式、規格をあらわす記号・符号として一般的に使用されていると説示するが、本願商標においては、欧文字である構成各文字を同じ大きさをもって表してなるところ、たとえ、該「EA」の文字が欧文字の二文字であり、「EA」と「GAMES」の間が一文字分空いているとしても、同様の欧文字である他の文字を続けて「EA GAMES」と表示してなるのであって、このような態様による表示方法までを含めて商品の形式、規格をあらわす記号・符号を表示するものとして一般的又は類型的に使用されているというべき事情は見出し得ない。

そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、その構成中の「EA」の文字を商品の形式、規格をあらわす記号・符号として直ちに認識するということができないものであり、一方で、上記のように外観及び称呼が簡潔で一体的である点をも踏まえれば、殊更に、「EA」と「GAMES」の文字に分離して観察し、原査定の説示する意味合いを認識するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと捉え、一種の造語を表すものとして認識するというのが自然といえるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、原査定説示の「携帯電話機用のゲームプログラム、オンラインによるゲームの提供等の『GEMES』の文字に照応する商品又は役務」に使用しても、当該商品の品番・等級及び品質、用途を、あるいは、同じく役務の品番・等級及び質、提供の用に供する物並びに用途を表したものを認識させるということはできない。

また、他に、本願商標を何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものであり、かつ、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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