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Trademark Appeal Case

使用方法表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16937(T2004−16937/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「貼付用薬剤,ばんそうこう,ガーゼ,創傷被覆材」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その指定商品を描いたものと認められる図形と該図形の左右に外向きの矢印をそれぞれ描いてなることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が左右に引き延ばして使用する商品であること、すなわち、商品の使用方法を図解したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、単に商品の使用方法を描いてなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、四隅の丸い桃色の横長長方形と、その外側に前記横長長方形の外周を取り囲むように、各辺を内向きの円弧状の曲線で構成し、かつ、四隅を大きく盛り上がった凸弧状で構成した薄い桃色の横長四角形とを一体的に表し、さらに、前記一体的な図形の左右端部に、左右に外向きで、いずれの尾部も扁平な三角形に表した濃い桃色の矢印図形を1本ずつ配してなるものであるところ、これが直ちに、原審説示のごとく、本願の指定商品の使用方法を図解したものとして認識されるとはいい難いものというべきである。

そして、本願の指定商品との関係からして、本願商標を付した商品が、左右に引き延ばすイメージを暗示させることが仮りにあるとしても、その商品の使用方法を直接的かつ具体的に表示するものと理解し、把握されるとするのは困難であるというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該図形がその指定商品を取り扱う業界において、商品の使用方法を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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