結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30303(T2003−30303/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2427320号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,これらの類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての本件商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、前記商品につき登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
さらに、当審の平成16年5月12日付け審尋に対する回答書において、使用に係る商品の数量、取引に関する証明、取引の時期及び地域等について、説明し、証拠方法として、乙第4号証ないし同第8号証を提出した。
乙第1号証ないし同第8号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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