結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30290(T2006−30290/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4330840号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANTHROPOLOGIE」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月7日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
(1)使用の事実
本件商標は、商標権者により、本件審判請求の登録(平成18年3月17日)前3年以内に、請求に係る指定商品中の「被服」について使用されていたものである。以下詳述する。
(ア)商標権者は、平成16年秋ころから、婦人向けカジュアル商品に本件商標を付した「被服」の販売を開始した。
乙第3号証ないし乙第7号証は、いずれも図形及び筆記体で表した「Anthropologie」(これらを合わせて、以下「使用商標」という。)を付したジャケット、スカート、キャミソール、ハイネックトップス、ヘンリーネックシャツの縫製仕様書の写しであり、これらの各商品に付される織りネームには、使用商標が付されている。
乙第8号証ないし乙第10号証は、乙第5号証に示す商品で実際に販売されたものの写真であり、これにも使用商標が表示された織りネームが付されている。
また、乙第3号証及び乙第4号証に示すとおり、使用商標を付したジャケット、スカートの縫製仕様書が発行されたのは、それぞれ平成16年10月25日、平成16年10月1日であり、これらの商品は、平成16年12月から販売が開始されたものである。
さらに、乙第5号証ないし乙第7号証に示すとおり、使用商標を付したキャミソール、ハイネックトップス、ヘンリーネックトップスの縫製仕様書が発行されたのは、それぞれ平成16年6月28日、平成16年8月18日、平成16年7月26日であり、これらの商品は、平成16年秋から市場において販売開始されたものである。
したがって、本件審判請求の登録前3年以内に、使用商標が商品「被服」について使用されたことは明らかである。
(イ)使用商標は、その構成中の図形部分が付記的な部分にすぎないものであって、文字部分が登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標に該当するものであるから、登録商標の使用に該当するものである。
(2)むすび
以上により、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、少なくとも「被服」に使用されたものであるから、その登録は、取り消されるべきものではない。
(1)使用の事実を示す証拠について
(ア)乙第3号証は、平成16年10月25日付けジャケットの縫製仕様書であり、乙第4号証は、平成16年10月1日付けスカートの縫製仕様書、また、乙第5号証は、平成16年6月28日付けキャミソールの縫製仕様書、乙第6号証は、最初の指示日を「6/22」とし、最終指示日を「8/18」とするハイネックの上着の縫製仕様書、乙第7号証は、最初の指示日を「6/15」とし、最終指示日を「7/26」とするヘンリーネックの上着の縫製仕様書と認められるところ、乙第3号証ないし乙第5号証には、欄外右上に「Crymson」の文字が表示され、「ブランド」欄には、図形及び筆記体で表した「Anthropologie」の文字(使用商標)が表示され、さらに、「備考」欄には、使用商標を表示した織りネームの写真が表示されていること、並びに、乙第6号証及び乙第7号証には、欄外右下に「Crymson」の文字が表示され、また、欄外右上に使用商標が、さらに、欄内下方に使用商標を表示した織りネームの写真が表示されていることが認められる。
また、乙第8号証ないし乙第10号証は、上記キャミソール(乙第5号証)の写真と認められるところ、その織りネームには、使用商標が表示されていることが認められる。
(イ)しかしながら、乙第3号証ないし乙第10号証は、以下の理由により、使用の事実を立証するものとは認めることができない。
すなわち、乙第3号証ないし乙第7号証(縫製仕様書)には、いずれも縫製委託先や工場名などの記載はなく、かつ、縫製委託先や工場などから被請求人に対し、これら縫製仕様書に記載された商品の納品がされたことを証明する書類の添付もない。
仮に上記商品が被請求人の元で製造された商品であるとしても、これらの商品が平成16年の秋ないし同年12月ころから販売されたという事実を裏付ける証拠の提出はない。
また、乙第6号証及び乙第7号証は、日付のみは確認することができるものの、これらが平成16年に作成されたものであることを裏付ける証拠の提出はない。
さらに、乙第8号証ないし乙第10号証は、キャミソールの写真のみであり、これが実際に取引に資されたことを証明する取引書類等の提出もない。
してみれば、被請求人が提出した乙各号証をもってしては、使用商標が被服について使用され、市場において自他商品の識別標識としての機能を発揮する態様で使用されたと認めるには、きわめて不十分であるといわざるを得ず、したがって、被請求人が本件審判の請求の登録(平成18年3月17日)前3年以内に日本国内において、使用商標を請求に係る指定商品中の「被服」について使用したものと認めることはできない。他に上記認定を覆すに足る証拠は見出せない。
(2)むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて、登録商標の使用をしていたことを証明したということはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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