結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23521(T2005−23521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「角膜ケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『角膜ケア』の文字よりなるところ、『角膜』の文字は、『眼球の外壁の前面にある透明な膜。』の意味を有し、『ケア』の文字は、『手入れ。』の意味を有するから、全体として、『眼球の外壁の前面にある透明な膜の手入れ』の意を容易に理解させるものと認められる。よって、本願商標を、本願指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、点眼剤、眼帯)』について使用するときは、単に前記商品が、眼球の外壁の前面にある透明な膜である角膜を手入れするための商品であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「角膜ケア」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「角膜」の文字が「眼球の外壁の前面にある透明な膜」の意を有し、「ケア」の文字が「手入れ」の意を有するものであって、たとえ、両語を結合した本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
また、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を見い出すこともできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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