結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10590(T2006−10590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タロン」の文字を標準文字で表してなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年11月9日付けの手続補正書により、第26類「ジッパー,スライドファスナー,スナップボタン,ホック,ボタン,その他のボタン類,リボン,組みひも,構造補強材として用いる衣服用及び下着用の支柱と張り骨,被服用はとめ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4574217号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年10月25日にされているものである。
したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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