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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18477(T2004−18477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Vアプリ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年2月5日付け、及び同年11月8日付け手続補正書、さらに当審における同18年10月16日付け、及び同年同月26日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットで提供されるダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,金融・財務・株式市場及び保険に関する情報の提供」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信への加入の取り次ぎ,放送番組の番組表に関する情報の提供」、第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与,デジタル写真画像の修正・補正・合成」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,建築物の設計に関する情報の提供,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の4件である。

(1)登録第2565809号商標(以下「引用商標1」という。)は、「APRI」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月6日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、同15年7月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同16年11月4日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス 」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされているものである。

(2)登録第4243580号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アプリ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年9月2日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同11年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4354640号商標(以下「引用商標3」という。)は、「APLI」の欧文字及び「アプリ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年4月1日に登録出願され、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4364730号商標(以下「引用商標4」という。)は、「APLI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年10月28日に登録出願され、第16類「紙,文房具類」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務が、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められる。

したがって、引用商標1及び引用商標4を引用して、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について検討するに、本願商標は、「Vアプリ」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成は、わずか4文字で同書、同大の文字で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字から生ずる「ブイアプリ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、ローマ字1文字が、商品の型式、品番等を表すための記号・符号として、類型的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、殊更「アプリ」の文字部分に着目し、単に「アプリ」の称呼をもって取引に資するというよりも、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、「ブイアプリ」の称呼のみ生ずるものといえる。

したがって、本願商標から「アプリ」の称呼をも生ずるものとし、引用商標2及び引用商標3と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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