結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23535(T2005−23535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RESCUE AND RECOVERY」の文字を標準文字により書してなり、平成15年11月11日に登録出願された商願2003−99684に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、同16年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『RESCUE AND RECOVERY』の文字を書してなるところ、該語は日本語化するほどに親しまれている語といい得るものであり、全体として『救助と回復』の如き意味合いを看取し得るものである。而して、このような企業課題の総括的な表記によっては、自他商品の識別ができず、仮令「雑誌,新聞」の題号であっても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。従って、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「RESCUE AND RECOVERY」の文字を書してなるところ、「救助と回復」程の意味合いを看取し得るとしても、これより直ちに原審説示のように自他商品の識別ができないものということもできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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