結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1627(T2005−1627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の9件である。
(1)登録第701872号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Basic」の文字を書してなり、昭和39年7月9日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同41年3月18日に設定登録され、その後4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その指定商品については平成17年12月21日、第25類「被服」とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第1442607号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BASIC」及び「ベーシック」の文字を書してなり、昭和48年1月12日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同55年11月28日設定登録され、その後2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その指定商品については平成12年11月8日、第18類「傘,ステッキ、つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「履物」とする書換登録がなされたものである。
(3)登録第1512055号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BASIC」及び「ベーシック」の文字を書してなり、昭和48年1月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同57年4月30日設定登録され、平成4年7月29日、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、同5年1月8日に指定商品中「おもちゃ,人形,娯楽用具,楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード」について、登録を取り消す旨の確定登録がなされ、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その指定商品については同15年1月29日、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「運動用具」とする書換登録がなされたものである。
(4)登録第2118924号商標(以下「引用商標4」という。)は、「BASIC」の文字を書してなり、昭和61年12月22日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成元年3月27日設定登録がなされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第2318051号商標(以下「引用商標5」という。)は、「BLUE BASIC」の文字を書してなり、昭和63年7月4日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成3年6月28日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、その指定商品については同14年3月6日、第25類「被服」とする書換登録がなされたものである。
(6)登録第3370582号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(2)のとおり、豹の図形及び該図形の上に重ねて表された「BASIC」の文字、及びその下方に「byKRIZIA」の文字を書してなり、平成6年10月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年10月23日設定登録され、その後、同13年8月8日、指定商品中「被服」についての登録を無効とする旨の確定登録がなされたものである。
(7)登録第4000550号商標(以下「引用商標7」という。)は、「BASIC」の文字を書してなり、平成5年11月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年5月9日設定登録がなされたものである。
(8)登録第4009636号商標(以下「引用商標8」という。)は、「Basic」の文字を書してなり、平成5年11月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年6月6日設定登録がなされたものである。
(9)登録第4873207号(商願2004−51601号、以下「引用商標9」という。)は、「SHISEIDO」及び「BASIC」の文字を書してなり、平成16年6月3日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同17年6月17日設定登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、ピンク色の横長矩形枠内の左半分に、芥子色で「CASUAL」の文字及び、右半分の芥子色横長矩形内に、「BASIC」の文字を白抜きし書してなるところ、たとえ、構成中の「CASUAL」の文字部分が「普段着であるさま」を意味する語であるとしても、ピンク色の横長矩形枠内に「BASIC」の文字とともにまとまりよく表されたかかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カジュアルベーシック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用各商標は、その構成文字より、「ベーシック」の称呼が生ずるものである。また、引用商標9の指定商品については補正により一部削除された結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標より「ベーシック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(1)本願商標
(2)引用商標6
Next Action
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