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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著作物題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1944(T2006−1944/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1944(T2006−1944/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著作物題号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1944(T2006−1944/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著作物題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日経フォーラム世界経営者会議」の文字と「Nikkei Global Management Forum」の文字とを上下二段に書してなり、第16類「文房具,印刷物」を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日経フォーラム世界経営者会議』の文字と『Nikkei Global Management Forum』の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、これをその指定商品中、特定の著作物の題号として使用するときは、商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、日経フォーラム世界経営者会議を内容とする印刷物)』に使用するときには、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「日経フォーラム世界経営者会議」と「Nikkei Global Management Forum」の文字を併記してなるところ、その構成中、「日経/Nikkei」の文字部分は、「日本経済新聞社」の略称として広く知られていること、「フォーラム/Forum」の文字部分は、「討論会、座談会」の意味を有することから、これを含む「日経フォーラム世界経営者会議/Nikkei Global Management Forum」の文字全体よりは、請求人(出願人)が主催する国際的な会議名程度の意味合いを認識するものの、直ちに原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、当該文字が、「印刷物」の題号として普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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