結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1944(T2006−1944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日経フォーラム世界経営者会議」の文字と「Nikkei Global Management Forum」の文字とを上下二段に書してなり、第16類「文房具,印刷物」を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日経フォーラム世界経営者会議』の文字と『Nikkei Global Management Forum』の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、これをその指定商品中、特定の著作物の題号として使用するときは、商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、日経フォーラム世界経営者会議を内容とする印刷物)』に使用するときには、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「日経フォーラム世界経営者会議」と「Nikkei Global Management Forum」の文字を併記してなるところ、その構成中、「日経/Nikkei」の文字部分は、「日本経済新聞社」の略称として広く知られていること、「フォーラム/Forum」の文字部分は、「討論会、座談会」の意味を有することから、これを含む「日経フォーラム世界経営者会議/Nikkei Global Management Forum」の文字全体よりは、請求人(出願人)が主催する国際的な会議名程度の意味合いを認識するものの、直ちに原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、当該文字が、「印刷物」の題号として普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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