結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11526(T2004−11526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月3日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成16年3月22日付け手続補正書により、第9類「カード型光ディスクを記録媒体とする写真機械器具,カード型光ディスクを記録媒体とする映画機械器具,カード型光ディスクを記録媒体とする光学機械器具,カード型光ディスクを記録媒体とする電気通信機械器具,カード型光ディスクを記録媒体とする電子応用機械器具及びその部品,カード型光ディスクを記録媒体とする家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済みカード型光ディスク,録画済みカード型光ディスク,電子出版物を記録したカード型光ディスク」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、単純なカード様の図形を背景に『Optical Card』の文字を白抜きで書してなるものであるが、この文字は、光ビームで読み書きができるカード形状の記録媒体である“光学カード”を表すものであるから、これを本願指定商品中、該文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、四隅を丸く切り取った黒塗りの横長矩形の外周を薄いグレーで四隅に角を持たせて囲み、前記した黒塗り矩形の中央に小円を、また、該小円と中心を同じくする円を横長矩形に内接するように、共に薄いグレーで表した幾何図形上に、薄いグレーの太字で「Optical」の文字を上方に「Card」の文字を下方中央部に配した一体的な構成からなるものであるところ、構成中の「Optical Card」の文字が「光学カード」を表す語であるとしても、本願商標中の、前記図形部分は、上記のとおり、幾何図形を表したと看取されるものであって、特定の器物を表したものとは認め難く、かつ、これが原審説示のごとく、光学カードを表すものとして直ちに理解されるともいい難いところであり、また、該図形が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・形状を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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