結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第19702号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とし、平成6年3月29日に登録出願されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2540467号商標は、「QICsoft」の欧文字よりなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープ、同光ディスク」を指定商品とし、平成2年1月12日に登録出願、平成5年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の図形部分と下段の「QIC−WIDE」の欧文字部分とを常に一体のものとしてのみ把握、理解しなければならないとする格別の事由を見いだすことができないばかりでなく、視覚的にも図形と欧文字とで相違しているから、その構成中下段の「QIC−WIDE」の欧文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を有するものと認められるものである。
そして、「QIC」と「WIDE」の欧文字部分は、「−」(ハイフン)で結合され「キューアイシーワイド」又は簡易迅速を尊ぶ取引界においては、「クイックワイド」の一連一体の称呼を生ずるものとするのが相当である。
一方、引用商標は、「QICsoft」の欧文字よりなるところ、その構成中「soft」の文字部分は「コンピューターソフトウェア」の略称を認識させるものであり、指定商品の品質を表示する部分であるから、全体として「キューアイシーソフト」の称呼を生ずるほか「soft」の部分を省略して単に「キューアイシー」の称呼をも生ずるものである。
しかして、本願・引用商標の各称呼は、その音構成に明らかな差異が認められるから、これらを一連に称呼しても相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標は、その構成が、前記のとおりであるから、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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