sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第19702号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第19702号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「QICsoft」
争点(論点)
称呼・外観類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第19702号・不服)は、本件商標と引用商標「QICsoft」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とし、平成6年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2540467号商標は、「QICsoft」の欧文字よりなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同磁気テープ、同光ディスク」を指定商品とし、平成2年1月12日に登録出願、平成5年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の図形部分と下段の「QIC−WIDE」の欧文字部分とを常に一体のものとしてのみ把握、理解しなければならないとする格別の事由を見いだすことができないばかりでなく、視覚的にも図形と欧文字とで相違しているから、その構成中下段の「QIC−WIDE」の欧文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を有するものと認められるものである。

そして、「QIC」と「WIDE」の欧文字部分は、「−」(ハイフン)で結合され「キューアイシーワイド」又は簡易迅速を尊ぶ取引界においては、「クイックワイド」の一連一体の称呼を生ずるものとするのが相当である。

一方、引用商標は、「QICsoft」の欧文字よりなるところ、その構成中「soft」の文字部分は「コンピューターソフトウェア」の略称を認識させるものであり、指定商品の品質を表示する部分であるから、全体として「キューアイシーソフト」の称呼を生ずるほか「soft」の部分を省略して単に「キューアイシー」の称呼をも生ずるものである。

しかして、本願・引用商標の各称呼は、その音構成に明らかな差異が認められるから、これらを一連に称呼しても相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標は、その構成が、前記のとおりであるから、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。