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Trademark Appeal Case

学校と学院の称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15238(T2006−15238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「学校法人 立志舎」の文字と「日本動物専門学校」の文字とを二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月4日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年2月28日付け手続補正書及び当審における同年9月14日付け手続補正書により、第41類「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授,専門学校における教育,専修学校における教育,国家資格取得講座における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,愛玩動物の飼育・調教・理容に関する知識及び実務の教授に関する情報の提供,専門学校及び専修学校に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4540081号商標(以下「引用商標」という。)は、「日本動物専門学院」の文字を横書きしてなり、平成12年10月6日に登録出願され、第41類「動物の美容師・動物看護士・家庭犬の訓練士・動物介在福祉士及び動物芸術家のための理論と技術の教授」を指定役務として、同14年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「学校法人 立志舎」の文字と、これに比して大きく書された「日本動物専門学校」の文字とを上下二段に書してなるものであるところ、「学校法人 立志舎」の文字と「日本動物専門学校」の文字とは、その文字の大きさが相違すること、及び上下二段に書してなる構成から、視覚的にも分離して捉えられるものであり、かつ、その構成文字全体を常に一体不可分のものとして把握・認識しなければならない特段の理由を見いだすことができないから、「学校法人 立志舎」の文字及び「日本動物専門学校」の文字は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するというのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、構成文字全体より生ずる「ガッコウホウジンリッシシャニホンドウブツセンモンガッコウ」の一連の称呼のほか、「「日本動物専門学校」の文字部分に相応して、単に「ニホンドウブツセンモンガッコウ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり「日本動物専門学院」の文字を横書きしてなるものであり、該文字に相応して「ニホンドウブツセンモンガクイン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の構成中の「日本動物専門学校」と引用商標との類否について検討するに、両者は、その構成において、「校」の文字と「院」の文字が、1文字相違するのみで、他の文字をすべて同じくするものであるから、時と所を異にして各商標に接した場合、両者は、外観上相紛れるおそれのある類似の商標であるといえる。

次に、称呼について比較するに、両商標は、それぞれ上記の称呼を生ずるものであるが、両称呼は、後半部の「ガッコウ」と「ガクイン」の部分が、その音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、該差異部分が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語感、語調が大きく異なり彼此聞き誤るおそれはないものといえる。

次に、両商標から生ずる観念について比較するに、本願商標の構成中の「専門学校」の文字部分は、我が国においては、一連の語として一般に広く知られているものであり、また、学校教育法第83条の2においても「専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」(第1項)、「高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。」(第2項)と規定されている名称である。

そして、請求人の主張及び提出された証拠によれば、請求人は、前記学校教育法で規定するところの専門学校の設置について、東京都杉並区から認可され、同施設を運営しており、その名称として、本願商標を構成する「日本動物専門学校」の文字を使用しているものである。

一方、引用商標「日本動物専門学院」は、同法に規定する学校としての基準を満たしていない、いわゆる無認可の教育施設と認められるものであるから、両者は認可された学校と無認可の教育施設という点において、観念上明らかに相違するものである。

ところで、本願指定役務中、例えば「愛玩動物の飼育・調教・理容・看護に関する知識及び実務の教授」の提供を受けようとする需要者が、提供の場となる教育施設を決定するにあたり、その教育施設の名称のみにより決定するということは稀であり、このような場合、例えばカタログ、パンフレットなど、複数の資料等により、その教育施設の入学資格、場所、年間授業時間及び授業料等について、事前に調査を行ったうえで決定することが一般的である。

そうとすると、需要者は、このような事前の調査を行う過程において、専門学校と専門学院について、上記以外の相違点についても知り得る機会があるものとみるのが自然であり、両商標はその外観において、相紛れるおそれがあるものの、称呼及び観念において明確に区別できるものであるから、本願商標と引用商標を類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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