結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7322(T2006−7322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スリア」の片仮名文字と「SURIA」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4264882号商標(以下「引用商標」という。)は、「Sulea」の欧文字と「シュレア」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成10年1月14日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。その後、商標権の取消し審判の請求がなされた結果、同18年8月8日に引用商標の商標登録は取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同年10月13日になされたものである。
引用商標は、前記のとおり、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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