結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3013(T2006−3013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iCLUSTA」の欧文字と「アイクラスタ」の片仮名文字を上下2段に書してなり、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成17年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4539040号商標(以下「引用A商標」という。)、同第4571878号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第4571879号商標(以下「引用C商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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