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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9039(T2005−9039/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BABY CIMA」及び「ベビーシーマ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2168918号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIMA」の欧文字の上段に片仮名で小さく「シマ」と横書きしてなり、昭和62年5月19日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分は「BABY」と「CIMA」の間に若干の間隔を有するとしても、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、下段の「ベビーシーマ」が、欧文字部分の読みを特定するものとみられることから、その構成文字全体に相応して、「ベビーシーマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シーマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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