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Trademark Appeal Case

称呼の音構成の聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4369(T2005−4369/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成16年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4712607号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成15年2月10日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「Tierra(「i」の文字部分は、やや図案化されている。)」の欧文字からなるところ、該文字は、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語として把握されるというべきであり、この種欧文字に接する場合の通例として、我が国において最も親しまれているローマ字式又は英語の読み方に倣って称呼されるとみて差し支えないものである。

そうすると、本願商標は、ローマ字式の読み方に倣って、「ティエラ」の称呼を生ずるというのが相当である。

(2)他方、引用商標は、上記2のとおり、図案化された虎と思しき動物の顔の図形と「ティーラ」の片仮名文字とからなるところ、図形と文字それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成中の「ティーラ」の文字部分より「ティーラ」の称呼が生ずるものである。

(3)そこで、本願商標より生ずる「ティエラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ティーラ」の称呼を比較するに、両者は、中間において、「エ」と「ティ」の音に伴う長音とに差異を有するところ、前者は、簡潔に称呼されるのに対し、後者は、やや間延びした感じで称呼されるものである。そして、共に3音という比較的短い音構成にあっては、この差異が両称呼に与える影響は大きいものとなるから、それぞれを一連に称呼したときは、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものというのが相当である。

(4)また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別できるものであり、観念においても、いずれも特定の観念を生じない一種の造語と認められるから、比較することはできないものである。

(5)してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(6)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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