結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16039(T2003−16039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「伝統医療術師」の文字を標準文字により書してなり、第41類「セミナーの企画、運営、開催による資格名称」を指定役務として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成18年9月1日付け手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し本願を拒絶した。
(1)本願商標は、単に、「漢方・鍼灸・指圧等の東洋医学を中心とした古くから伝統的に行われている医療」の総称として一般に使用されている用語である「伝統医療」の文字に、「術師」の文字を付して「伝統医療術師」と書してなるので、本願商標は全体として「(前記の意味の)伝統医療に関する技術資格者」であることを認識させるに止まり、これを本願の指定役務のようにセミナーに関連する役務について使用しても、例えば、「伝統医療に関する技術資格取得のためのセミナーの企画・運営又は開催」あるいは「伝統医療に関する技術資格者を講師とするセミナーの企画・運営又は開催」であるという役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、あたかも公的に認定された「伝統医療に関する専門的な技術を有する職業資格」として現に存在するかのごとく認識されるおそれのある「伝統医療術師」の文字よりなるから、これを一出願人が自己の商標として採択・使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序善良な風俗を害するおそれがあり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものではなく、また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものともいえない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同法第6条第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、上記のとおり「伝統医療術師」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「伝統医療」の文字部分が、原審説示のごとく、「漢方・鍼灸・指圧等の東洋医学を中心とした古くから伝統的に行われている医療」の総称として一般に使用されている用語であるとしても、上記の構成からなる本願商標全体からは、「伝統医療に関する技術資格者」の意味合いを、直ちに看取させるものとはいい難く、また、これが本願商標に係る指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示したものということもできない。
また、当審において調査したが、「伝統医療術師」の文字が、本願商標に係る指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表す記述的用語として普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
(2)本願商標は、上記3(1)において認定したとおり、「伝統医療に関する技術資格者」の意味合いを、直ちに看取させるものとはいい難く、また、当該文字を国家資格と誤信するような、これと類似する国家資格の名称も存在しないことから、これを出願人が自己の商標として採択、使用しても、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものということはできない。
(3)本願商標に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになった。
(4)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号、同法第4条第1項第16号、同法第6条第1項及び同法第6条第2項には該当しない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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