結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22288(T2005−22288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、図形及び「LACHOUETTE」の欧文字と「ラシュエット」の片仮名文字とを二段に書した構成よりなり、第25類、第33類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年2月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年8月22日付けの手続補正書及び当審における同年11月18日付けの手続補正書により、第33類「ぶどう酒その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4420857号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Chouette」(筆記体)の欧文字及び「YOSHIMOTO」の欧文字とを二段に右肩上がりに傾斜させて書してなり、平成11年8月18日に登録出願、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4509164号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CHOUETTE」の欧文字と「シャウエット」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成12年12月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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