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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−184(T2005−184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラッシュ暗算」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月1日に登録出願された商願2003−54642に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成16年2月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月6日付けの手続補正書により、第9類「電子出版物」及び第41類「知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書の供覧,書籍の制作,図書の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『数秒という短い時間に、スクリーンに相次いで表示される数字を暗算で足していく珠算式暗算』の意味を指称する『フラッシュ暗算』の文字を標準文字をもって書してなるから、これをその指定商品又は指定役務の表示中、『フラッシュ暗算に関する電子出版物,フラッシュ暗算に関する知識の教授,フラッシュ暗算に関するセミナーの企画・運営又は開催,フラッシュ暗算に関する電子出版物の提供,フラッシュ暗算に関する図書の供覧,フラッシュ暗算に関する書籍の制作,フラッシュ暗算に関する競技会の企画・運営又は開催,フラッシュ暗算に関する図書の貸与』等について使用するときは、『フラッシュ暗算に関するもの』の意味を認識させるにとどまり、単にその商品の品質・役務の内容(質)を表示してなるにすぎない。また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり、「フラッシュ暗算」の文字を書してなるところ、三省堂発行「大辞林 第二版」によれば、「フラッシュ」の語は、「(1)閃光。特に、写真撮影で、被写体に当てる閃光。(2)映画・テレビでごく短い場面」等の意味を有する語であり、また、「暗算」の語は、「筆算や珠算によらず、頭の中で計算すること」の意味を有する語である。

しかして、上記した各語の意味合いからみれば、「フラッシュ暗算」の語は、「フラッシュ」の語自体に数字や暗算等との関連性を見い出すことができないことから、全体として、自然な意味合いを理解・認識し得るものではなく、また、「フラッシュ暗算」の語から直ちに、原審説示の如く「数秒という短い時間に、スクリーンに相次いで表示される数字を暗算で足していく珠算式暗算」の意味を指称するものともいい難いものである。

そうとすれば、「フラッシュ暗算」の語は、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語からなるものというのが相当である。

以上のとおり、本願商標は、特定の商品の品質や役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいえないから、これを本願商標の指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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