結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3161(T2005−3161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「温泉の癒し」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつげ,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『温泉の癒し』の文字を書してなるところ、構成中の『温泉』の文字部分は、インターネットによれば『BIOTHERM BIOTHERM HOMME たっぷりスパ成分で 癒やしのケアをペアで体験! フランス生まれの「ビオテルム」は、スパ(温泉)成分がたっぷり含まれているスキンケアアイテムで有名。』の如く使用され、また、『癒し』の文字部分も『明色化粧品 明色桜ほのかジェル状美容液 心にも、肌にもやさしい癒し系コスメ』の如く使用されていることからすれば、本願商標は、指定商品との関係では全体として『温泉水、温泉成分を使用した癒しの効果のある化粧品、温泉水、温泉成分を使用した癒し系の化粧商品』等の意を想起させるので、これを本願指定商品中上記商品等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「温泉の癒し」の文字からなるところ、該文字より直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、かつ、その指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものともいえない。
さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。