結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4161(T2006−4161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年1月30日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Drawer』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、該文字は、一般需要者・取引者をして、『ズロース』の語源となった英語『drawers(ドロワーズ)』を直観させるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品(例えば、ズボン風のゆったりとした下ばき、俗称『ズロース』)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Drawer」の欧文字を筆記体風に書してなるところ、該文字は「(たんす・机等の)引き出し」を意味するものとして知られている英語であって、これをその指定商品に使用しても、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Drawer」の欧文字が、本願指定商品の分野において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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