Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−13218(T2004−13218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PLASTOLYN」の文字を標準文字で書してなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4077266号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラストロン」の片仮名文字と「PLASTRON」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年2月8日登録出願、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「PLASTOLYN」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「プラストリン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「プラストロン」及び「PLASTRON」の各文字を併記してなるものであるから、「プラストロン」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「プラストリン」の称呼と引用商標より生ずる「プラストロン」の称呼は、共に6音より構成され、称呼の類否を比較する上で重要な要素となる語頭音を含む4音の「プラスト」と語尾の「ン」の音を同じくするものであり、僅かに第5音において50音図の同行に属する「リ」と「ロ」の一音の差異を有するにすぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感・語調が相似たものとなり、かれこれ相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、両商標は、外観及び観念上の差異について考慮してもなお、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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