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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17853(T2004−17853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Network Data Protection Unit」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ネットワーク上のデータの保護装置であることを認識させる『Network Data Protection Unit』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字を表してなるところ、その構成中の「Network」、「Data」、「Protection」及び「Unit」の文字が、それぞれ、「ネットワーク」、「データ」、「保護、書き込まれた内容が失われないようにすること」、「(特定の機能を持つ)設備、装置、器具」等の意味を有する語として、一般に理解され、使用されているとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いところである。

また、「Network Data Protection Unit」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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