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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14725(T2005−14725/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1346754号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年6月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、同じく、登録第1650324号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年6月8日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、平成17年12月21日に、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品への指定商品の書換登録がなされたものである。同じく、登録第1923947号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年6月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録されたものであり、その後、平成9年5月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、同じく、登録第2407350号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年6月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものであり、その後、平成13年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。なお、指定商品については、平成14年11月20日に、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品への指定商品の書換登録がなされたものである(以下、これら商標を合わせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)の構成のとおり、装飾した線で縁取りした「TRUNKSHOW」の欧文字を中央に顕著に配し、その上部に、黒色の右向きシルエット状の象の図形を中心にして、「TRADE」と「MARK」の各欧文字を配し、また、その上部に「ORIGINAL」の欧文字を円弧様に歪曲させて書してなり、さらに、上記「TRUNKSHOW」の欧文字の下方に、その内部に2個の黒色の星の図形で「A MOMENT IN TIME」の欧文字を挟んだ帯状の図形を輪郭様に配してなるものであって、文字と図形がまとまりよく、一体的な構成よりなるものである。

そして、かかる構成の商標にあっては、これに接する需要者、取引者をして、その図形部分と文字部分を分離して把握・認識するというより、図形と文字が渾然一体となった商標として取引に当たるというのが自然である。

他方、引用商標は、別掲(2)の構成のとおり、「HUNTING WORLD」の欧文字を書した文字と、その下部に、黒色の右向きで前足の一方を振り上げ、躍動するシルエット状の象の図形を配してなるものであって、上記文字部分と図形部分は、各々が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、上記のとおり、本願商標は、文字と該図形が一体の構成をなすものであるのに対し、引用商標は、各々が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る文字部分と該図形部分からなるものであって、両商標は、その全体の構成を著しく異にし、その与える印象も明らかに相違するものであるから、外観において相紛れるおそれのあるものということはできない。

そうとすると、本願商標より象の図形部分のみを抽出し、引用商標の図形部分と外観において類似するとした原査定は、その前提において失当であるといわざるを得ない。

また、称呼においても、本願商標の文字部分から生ずる「オリジナルトランクショー」、「トランクショー」及び「アモメントインタイム」の称呼と、引用商標から生ずる「ハンティングワールド」の称呼とは、構成音及び構成音数において明らかに相違するものである。

さらに、観念においては、本願商標は、全体として特定の観念が生ずるものであるとはいえないことから、引用商標とは比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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