結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17841(T2005−17841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Riot」の文字と「ライオット」の文字を二段に書してなり、第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年1月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4018963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月23日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Riot」と「ライオット」の文字を二段に書してなるものであるところ、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定したものと認識し得るものであるから、「ライオット」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり縁取り線で描いた「X」の文字に、語尾の「E」の文字が重なるように、「RIOTE」の文字を書してなるものであるところ、その構成上「RIOTE」の文字部分から独立して称呼を生ずるものということができる。
そして、「RIOTE」の語は、特定の意味を有し親しまれている語とは認められないから、英語風に無理なく発音できる読み方をして、これより「リオット」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、「ライオット」と「リオット」の称呼を比較すると、称呼の識別上重要な役割を果たす語頭において、「ライ」と「リ」の2音対1音という顕著な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、仮に、引用商標を、「X」を含めた一連の「RIOTEX」の商標と捉えた場合であっても、これよりは「リオテックス」の称呼が生ずるものと認められるから、本願商標の称呼「ライオット」とは、明らかに相違するものである。
さらに、引用商標は造語と認められるものであるから、本願商標とは、観念上相紛れるおそれのないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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