sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭差異による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−17841(T2005−17841/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−17841(T2005−17841/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「X」
争点(論点)
称呼の語頭差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17841(T2005−17841/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「X」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Riot」の文字と「ライオット」の文字を二段に書してなり、第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4018963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月23日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Riot」と「ライオット」の文字を二段に書してなるものであるところ、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定したものと認識し得るものであるから、「ライオット」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり縁取り線で描いた「X」の文字に、語尾の「E」の文字が重なるように、「RIOTE」の文字を書してなるものであるところ、その構成上「RIOTE」の文字部分から独立して称呼を生ずるものということができる。

そして、「RIOTE」の語は、特定の意味を有し親しまれている語とは認められないから、英語風に無理なく発音できる読み方をして、これより「リオット」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、「ライオット」と「リオット」の称呼を比較すると、称呼の識別上重要な役割を果たす語頭において、「ライ」と「リ」の2音対1音という顕著な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、仮に、引用商標を、「X」を含めた一連の「RIOTEX」の商標と捉えた場合であっても、これよりは「リオテックス」の称呼が生ずるものと認められるから、本願商標の称呼「ライオット」とは、明らかに相違するものである。

さらに、引用商標は造語と認められるものであるから、本願商標とは、観念上相紛れるおそれのないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。