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結論

勝訴(請求認容)

商標「守健」の指定商品類似性による拒絶理由(第4条第1項第11号|審判不服2005−20028(T2005−20028/J1))

審判番号
不服2005−20028(T2005−20028/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「守健」
争点(論点)
指定商品類似性による拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20028(T2005−20028/J1)・不服)は、本件商標「守健」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性による拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「守健」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年10月17日付けの手続補正書により、第29類「各種動植物の乾燥粉末又はそのエキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,漢方生薬又はそのエキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,ハーブ又はそのエキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,食物繊維を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,アミノ酸を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,ビタミン類を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,ミネラル類を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,野菜・果実又はそのエキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実(「調理用野菜ジュース」を除く),油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「茶又はそのエキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,酵母を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,ローヤルゼリーを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,ハチミツを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,調味料・香辛料を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,穀物の加工品又は穀物のエキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,糖類(砂糖・オリゴ糖・果糖・麦芽糖・ぶどう糖などを含む)を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第2055888号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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