sokuhyo

Trademark Appeal Case

アルファベット略語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17028(T2005−17028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAP」及び「エムエーピー」の文字を二段に書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月11日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同17年9月5日付け手続補正書及び当審における同18年10月31日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。),資金の貸付け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の売買の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第4540575号商標は、標準文字で「N.A.P」の文字を書してなり、平成10年10月27日登録出願、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定」を指定役務として、同14年2月1日に設定登録されたものである。

(2)引用商標2

登録第4570432号商標は、標準文字で「パワフルガードN・A・P」の文字を書してなり、平成12年3月8日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,資金の貸付け,慈善のための募金」を指定役務として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「エムエーピー」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標1は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「エヌエーピー」の称呼を生ずるとするのが相当である。また、引用商標2は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「パワフルガードエヌエーピー」、「パワフルガード」及び「エヌエーピー」の称呼を生ずるとするのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「エムエーピー」の称呼と引用各商標より生ずる「エヌエーピー」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに長音を含めて6音構成からなるところ、第2音において、「ム」と「ヌ」の音に差異を有するものである。

しかして、該差異音の「ム」と「ヌ」の各音は、ともに母音「u」を共通にする通鼻音であるとしても、このようなアルファベット3文字を組み合わせてなる商標の場合、その発音に際しては一文字一文字を区切って比較的明確に発音するのが一般的であり、加えて、本願指定役務に係る金融、不動産関係業界においては、いわゆる金融商品名や取引の形態などを示す英語をアルファベット3文字の略語により表示、使用しているものが多数存在する実情を考慮すれば、かかるアルファベット3文字からなる商標に接する取引者、需要者は、それが成語であるか造語であるかにかかわらず、相当の注意を払って発音、識別するというのが相当である。

そうすると、両商標は、称呼上相紛れることなく、区別し得るというべきである。

また、本願商標と引用各商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれ非類似の商標というのが相当であるから、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。