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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30203(T2006−30203/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1876002号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンバ」の文字と「SAMBA」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年3月16日に登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、商標権者若しくは使用権者によって、その指定商品について、継続して3年以上使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「粉末カフェオレ」(以下「使用商品」という。)について使用している。以下その事実を立証する。

(ア)乙第1号証の1ないし3は、使用商品の写真であり、そのラベルに「製造者/和光堂株式会社」の記載がある。使用商品は、自動販売機の飲料の材料に用いられる粉末カフェオレ(粉末清涼飲料)であって、商品の性質上、このままの体裁で一般消費者の目に触れることは殆どないが、業務用の商品として流通している。

(イ)使用商品は、コーヒーの一種、若しくは、ラベル記載のように清涼飲料として取引される商品であり、未開封の状態での賞味期間は約1年間である。したがって、商品裏面上部に記載した賞味期限を示す「050315」(2005年3月15日:乙第1号証の3)によれば、これが2004年3月頃に製造・販売されていたことがわかる。

このことは、2004年春夏新商品の商品カタログ(2004年4月1日制作:乙第2号証の2)に、使用商品が掲載されていることからも明らかである。

(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消されるべきでない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第2号証(枝番を含む。)を総合すれば、本件商標権者は、その業務に係る「粉末カフェオレ」(使用商品)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、使用商品を本件審判の請求の登録(平成18年3月3日)前3年以内である2004年(平成16年)3月ないし4月ころ、リーフレット上に掲載して広告し、かつ、販売していたことが十分に推認されるところである。

してみると、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる「粉末カフェオレ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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