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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15568(T2004−15568/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キューピー人形」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年4月19日付けの手続補正書により、第28類「人形」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1592154号商標(以下「引用商標」という。)は、「キューピー」の文字よりなり、昭和54年5月30日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同58年5月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年6月11日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM 」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中後半の「人形」の文字部分は、指定商品(人形)を表示したものであるから、これに接する取引者、需要者は、構成中前半の「キューピー」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「キューピーニンギョウ」の称呼が生ずるほかに、「キューピー」の文字部分に相応して「キューピー」の称呼をも生じ得るものといわなければならない。

そして「キューピー」は「オニール(Rose O'Neill1874〜1944)のキューピッドの絵を模したセルロイド製のおもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」参照)として一般に知られているから、本願商標よりは「(ローズ・オニールの)キューピー人形」程の観念を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「キューピー」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかであり、また、これよりは「(ローズ・オニールの)キューピー人形」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「キューピー」((ローズ・オニールの)キューピー人形)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。

なお、請求人は、引用商標について、ローズ・オニール又はローズ・オニール遺産財団からの商標権設定登録に係る許諾書を有さずに登録を受けているから商標法第4条第1項第7号及び同第46条第1項第1号により登録無効の瑕疵を有するものであり、商標法第4条第1項第11号によって保護される利益を有していない旨述べているが、引用商標は前記2のとおり、現に有効に存続しているものであるから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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